6月22日の情報が多い!6月22日なら?
... 今日のテーマは、製造物責任法でした。内容は下記HPを見ていただくとして消費生活センターに健康食品・化粧品を中心に年間8000件の相談案件があっていながら、平成7年7月施行以来今年2月まで実際に裁判になったのは90件だけとは ...
Webラーニングプラザ詳細 ttp://weblearningplaza.jst.go.jp/ 総合技術監理に関わる実際の活動コース 1. 製造物責任法(PL法)の実際 2. リスク管理の実際 3. 廃棄物管理の実際 4. 諸外国における省資源へ ...
... せいぞう-ぶつせきにんほう ―ざう―はふ 【製造物責任法】 製造物の欠陥により人の身体、財産等に被害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定め、被害者の保護を図ることを目的とする法律。1994年(平成6)制定。PL(product liability)法。
... 3ム(ムリ・ムラ・ムダ) ビフォアサービス アフターサービス 小集団活動 品質不良 製造物責任 製造物責任法(PL法) コンシューマリズム 警告表示 消費生活用製品安全法 SGマーク ロット認定 工場等登録・型式確認 PSマーク 工程管理 ...
... (1-a)製品管理:品質管理,品質保証,品質向上 (1-b)諸法令: JIS規格 , PL法(製造物責任法) , 消費者基本法(旧:消費者保護基本法) , 個人情報保護法 (1-c)品質マネジメント: SQC(統計的品質管理) , TQC(トータル品質管理) , TQM(総合的品質 ...
製造物責任法の製造業者等とは
こんばんわ。私はある会社の社員です。弊社の製品はある業者が製造した製品をPB化し、製品に弊社の名前を表示して販売しています。また輸入も行っています。弊社は製造物責任法でいう「製造業者等」に位置づけられます
製造物責任法についての記述方法
会社の紹介や製造物責任法などについての当社の考え方などを記載しようと思います。お店にとって、こういう事が書いてあれば安心できるという内容はどういうものがあるのでしょうか?今考えているののが、製造物責任法についてと、
製造物責任法(洗車機)その2
以下、製造物責任法(洗車機)その1の続きです。3)指示・警告上の欠陥:ベルトコンベアーで車を移動させる場合、なんらかのアクシデントで(運転手の操作ミス)でタイヤがずれる可能性がある。そのような場合、ベルトコンベアーが止まらない限り、車の進
製造物責任法の製造物の輸入とは
化学原料を外国から輸入して化学品メーカ等に販売しようと考えておりますが、化学品原料の輸入は製造物責任法の「製造物の輸入」にあたるのでしょうか?仮に事故等があったとしても、それは容器等の表示上の問題である
ダイキン清浄機から出火 東京、裁判で責任争わず 47NEWS 東京都青梅市の民家で昨年1月、ダイキン工業(大阪市)製の空気清浄機から出火したぼやがあり、所有者の男性らが「製品の欠陥が原因」として、製造物責任法に基づき同社に約3300万円の損害賠償を求めて東京地裁に提訴していたことが4日、分かった。 ... |
米下院監視委員長「トヨタの内部資料隠匿の証拠を発見」 ロイター 「こうした考え方に沿って、当社は競争にかかわる企業情報と企業秘密を維持するために適切な措置を講じている」とし、製造物責任訴訟などで「的確に対応してきたと確信している」と表明した。 同委員長は、トヨタの技術者が秘密の「Books of Knowledge」を電子媒体の形で ... |
トヨタ“意図せぬ加速” 潔白の証明は困難 レスポンス 製造物責任法の下では、証明義務は製造者であるトヨタ側にあるのだが、ユーザーの自己申告による再現性のない一度限りの現象について、すべてその理由や潔白性をトヨタが証明することは事実上不可能に近い。焦点はもはや、NHTSAはじめ、アメリカの公的機関の公平性が保た ... |
トヨタ、リスク対策で新組織を発足 社長直轄で危機に迅速対応 日本経済新聞 新設した「危機対策委員会」には豊田社長のほか、専務以上の役員が参加する。リスクの種類や地域によって構成メンバーを変え、弁護士や経営コンサルタントなどとも連携する。カントリーリスクや製造物責任、事業中断リスクなどを幅広く対象にする構えだ。 |
トヨタ公聴会 信頼を取り戻す一歩に(2月26日) 北海道新聞 潔いとも聞こえる反省の弁が受け入れられるかは今後の努力にかかっている。 米国内では、製造物責任などを問う訴訟が増えつつある。連邦大陪審が調査を始めるなど、刑事上の責任まで追及される可能性も出てきた。解決には長期化も予想される。 まず安全と品質を求め、それ ... |
製造物責任法という法律があります。販売後、メーカー..
製造物責任法という法律があります。販売後、メーカー側が商品に関わるおよそ全ての問題に対して責任を持つといったような内容であったと思います。メーカー側はそれを回避する為に取扱説明書を先に手渡す・・。製造~法まで大きな話ではないにせよ友人の店でもよく上記のようなやり取りが見受けられるようです。商品に対して後からクレームをつけてくるお客様には「説明書に書いてありますが・・」とは言うものの「そんなもの読むわけないだろ!」といったような返答をされ困っているようです。どのようにご説明すればお客様は納得してくれるのでしょうか?ご存知でしたら教えて下さい。