変形労働時間制に関する質問

変形労働時間制 変形労働時間制?週40時間労働の考え方

するのでしょうか?質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければなら

  変形労働時間制?週40時間労働の考え方の詳細


変形労働時間制 対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制

1年間の変形労働時間制を考えています。時間外・休日労働協定において延長時間の限度という項目があります。「延長時間」=残業時間 でしょうか?また 「対象期間が3箇月を超える1年間の変形労働時間制」 とは3箇月以上の

  対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の詳細


変形労働時間制 変形労働時間制を採用している場合の短時間労働者の所定勤務について

・正社員の1日の所定勤務時間---7:25・短時間労働者の1日の所定時間--個別契約による・1箇月単位の変形労働時間制を採用上記のような条件下である場合、短時間労働者の1日の所定労働時間を8Hとすることができます

  変形労働時間制を採用している場合の短時間労働者の所定勤務についての詳細


変形労働時間制 変形労働時間制について

就業規則を作成しようと思っていますが、1年単位の変形労働時間制と1ヶ月単位の変形労働時間制との併用は可能でしょうか?どなたかご回答をお願いします。また仮に可能な場合、特に注意すべき点があれば併せてご回答ください。

  変形労働時間制についての詳細


変形労働時間制 1箇月単位の変形労働時間制の時間外労働

変形労働時間制の時間外労働となる時間で(1)1日については、就業規則等により8時間を超える時間を定めた日はその時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した時間というものがありますが、これは、あらかじめ

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変形労働時間制関連エントリー

分会長の言い訳とお詫び・・・・

この間、コメントを頂きながら、返事が書けなくて申し訳ありません。 2年前からの変形労働時間制の導入に伴い、現在会社は繁忙期で日曜だけが休み。祝日も土曜日も出勤で心身ともにいっぱいいっぱいの状態です。 ...

分会長の言い訳とお詫び・・・・

【労働基準法】

... 変形労働時間制のところが、ちょびややこしいカナ。 新しい労働の体勢に対応しようと思って、 あとからあとから付け足しちゃったりしたので、ごちゃっと見えるかも。 変形労働時間制のところは、テキストに表がついてたらそれを見ながら読むといいカナ。 ...

【労働基準法】

お昼のランチ

... 薬局部門は1ヶ月単位の変形労働時間制の採用と複数店舗なので、すごい人員配置になっています。 さて、それを作るのは殿の仕事。 今日は最終修正と配布です。 おひるはみんなでランチに行きました。 手作りハンバーグのデミグラスソースね。 ...

お昼のランチ

労働基準法④

... こういう方々に向けた制度があるのです 1箇月単位の変形労働時間制 フレックスタイム制 1年単位の変形労働時間制 1週間単位の非定形的変形労働時間制 それぞれ、制度の導入の仕方やルールは違うのですが、ややこしいので省略! こんな制度がある ...

労働基準法④

労働時間について③

変形労働時間制 その1 ▼1カ月単位の変形労働時間制 1カ月以内の一定時間を平均して、1週間の労働時間が40時間以下であれば、特定の日や週に、1日及び1週間の法定労働時間を上回る所定労働時間を設定できる制度です。 ...

労働時間について③

変形労働時間制に関する質問

変形労働時間制 一年変形制での法定外労働のカウントについて「1年変形制においては1ヶ月173時間...

一年変形制での法定外労働のカウントについて「1年変形制においては1ヶ月173時間までは法定外労働にならない」という趣旨の回答を見かけますが、これは誤りではないでしょうか。1.1ヶ月、1年単位の変形労働時間制において法定外労働を算出する時、(1)1日の所定労働時間が8時間を超える定めをした場合はその時間を超え、8時間を超えない定めをした場合は8時間を超えた時間(2)1週間の所定労働時間が40時間を超える定めをした場合はその時間を超え、40時間を超えない定めをした場合は40時間を超えた時間。ただし、(1)でカウントした時間を除く(3)変形期間を通算した法定労働時間を超えた時間。ただし(1)(2)でカウントした時間を除くと、日・週・変形期間の三段階で法定外労働時間をカウントしていくというのが私の理解ですが、これは誤りなのでしょうか。2.たとえば、1日10時間労働で週4日、1ヶ月16日就労するという変形制を採用しているケースにおいて、(a)ある労働日に14時間労働した場合、あるいは、(b)特定の週にもう1日出勤し10時間労働した場合は、1ヶ月単位で見ると173時間の枠に収まっているものの、(a)のケースであれば4時間が上記の(1)、(b)のケースであれば10時間が上記の(2)に該当し、いずれも法定外労働になると思われますがいかがでしょうか。3.173時間という時間が出てくるのは、割増賃金の算定基礎について定めた労規則19条1項4号が、月によって所定労働時間数が異なる場合には1年間における1月平均の所定労働時間数でその月の賃金を割るという取扱いを定めていることと、変形労働時間制での法定外労働のカウントを混同しているのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

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変形労働時間制 変形労働時間制での13時間労働の残業代について

変形労働時間制での13時間労働の残業代について診療所に勤務しています。正社員は変形労働時間制で祝日のある週は労働時間が40時間を超えないため、残業があっても残業代は支払われません。13時間労働した日も、祝日がある週は残業代は支払われません。いくら週の労働時間が40時間を超えてないとはいえ、13時間労働して残業代がつかことに疑問を感じています。本当に残業代はつかないのでしょうか?自分で調べてもどうもよくわからないので、お詳しい方みえましたらよろしくお願いします。

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変形労働時間制 変形労働時間制について聞きたいのですが、、、初歩的な質問ですみません。。。

変形労働時間制について聞きたいのですが、、、初歩的な質問ですみません。。。「1ヶ月単位変形労働時間制」「1年単位変形労働時間制」とあると思いますが、違いはどこでしょう?「週40時間を超える場合は、、、」に関しては、どちらの労使協定においても網羅できているという事でしょうか?企業が上記を選択する場合のメリット・デメリットはありますか?締結しておかねばならない場合というのはありますか?度しようも無い質問ですみません。。。 どなたか、宜しくお願い致します。。

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変形労働時間制 「裁量労働制」と「変形労働時間制」は同時に適用できますか

「裁量労働制」と「変形労働時間制」は同時に適用できますかフレックスタイム勤務制と変形労働時間制は、同時に導入することは認められていないそうですが、裁量労働制と変形労働時間制は、同時に適用できるのでしょうか。裁量労働の社員がいる状況下で、その部署を含めて会社全体として変形労働時間制を導入したいと思っています。裁量労働の社員には毎日、1時間の残業代を支給しています。変形労働時間制が導入できるとしたら、一般社員が普段より1時間長く働く日、1時間短く働く日に、それぞれ裁量労働の社員の扱いはどのようにするのが妥当か(適法か)を、ご教示ください。

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変形労働時間制 「裁量労働制」と「変形労働時間制」は両立できますか

「裁量労働制」と「変形労働時間制」は両立できますか1年単位の変形労働時間制を導入する予定です。少し具体的に書きますと、週休2日・一日8時間勤務なのですが、4月と10月だけ、週休1日(週48時間)にして、代わりに6月と12月を週休3日にしようと思います。単純に休みを振替えたような感じです。日々の所定労働時間には手を付けません。現在、裁量労働制勤務の者がいるのですが、前述のような変形労働時間制を導入すると、裁量労働制と変形労働時間制の併用になりますが、このような運用は可能でしょうか。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214811762http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410681519

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